遺言書作成 ご相続・・・悩ましい問題です。
こちらの数字をご覧ください。
・5,000万円以下 70%以上
・1,000万円以下 30%以上
これは、相続で話し合いがつかずに裁判所での調停となった件の財産の金額と全体からみた割合です。
この数字から見て分かるように、
相続問題が起きるのは「お金持ちだけ」というのは誤解です。
バトンをだれに託すか? 終活を楽しむためにも! トラブルにはしない。
その相続トラブルを防ぐための最大の方法は「遺言書」を書くこと。
本人も、託される側も、言い出せない。家族なのに話し合うこともできない、気がつけば(終焉)を向かえ、判断が出来なくなります。判断が出来るときに遺言書をお勧めします。
※お取引銀行・行政書士の先生などに相談してみてください。○○○結果 資産の一部売却を検討されたときは、宇都宮中央ホームにご依頼下さい。
下記では、遺言書を書いておくべき代表的な7つのケースと
遺言書作成の3つのポイントをご紹介します。
遺言には大きく3つの方式があります。
それぞれの方式に特徴がありますが、専門家の一番のお勧めは
『公正証書遺言』
作成した遺言が内容の不備によって無効になるおそれがなく、
偽造や紛失のおそれもありません。
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
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作成方法 | 遺言者本人が @全文 A日付 B氏名を自書し C押印して作成する |
証人2人立会いのもと、遺言者が伝えた内容を公証人が筆記して作成する | 遺言者が署名捺印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印をして公証人・証人の前に提出する |
証人 | 不要 | 2人必要 | 2人必要 |
保管 | 必要 | 不要 | 必要 |
メリット | 一人手軽に作成できる・遺言書の内容や存在を秘密にできる・費用がかからない | 形式や内容の不備により、無効になるおそれがない・変造や偽造、紛失のおそれがない・検認が不要なので、すぐに執行ができる | ワープロ、パソコン、代書でも作成できる(署名は必ず自署)・遺言書の内容と存在を秘密にできる |
デメリット | 変造や偽造のおそれがある・遺言書が発見されないおそれがある・形式や内容の不備によって無効となってしまうおそれがある・裁判所の検認が必要なので手間と時間がかかる | 作成に費用がかかる・証人を準備し、公証役場 に出向く必要がある・証人に遺言内容がわかってしまう | 証人を準備し、公証役場に出向く必要がある・変造や偽造、紛失のおそれがある・遺言書が発見されないおそれがある・形式や内容の不備により無効になるおそれがある・若干の費用がかかる |